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東京高等裁判所 平成7年(行ケ)128号 判決

東京都渋谷区神宮前2丁目31番19号

原告

株式会社スクープ

同代表者代表取締役

甲賀正治

同訴訟代理人弁理士

三嶋景治

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

清川佑二

同指定代理人

半戸俊夫

吉野日出夫

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

(1)  特許庁が昭和63年審判第12736号事件について平成7年3月10日にした審決を取り消す。

(2)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

主文同旨

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

訴外株式会社スクープマンは、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第17類「被服、布製身回品、寝具類」として、「BARREAUX」の欧文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)について、昭和61年10月3日、登録第1676089号商標との連合商標登録願として登録出願(昭和61年商標登録願第104540号)をしたところ、昭和63年6月10日、拒絶査定を受けたため、同年7月11日、これに対する審判の請求をした。

特許庁は、同請求を昭和63年審判第12736号として審理したが、平成7年3月10日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年4月12日、同訴外会社に送達された。

なお、同訴外会社は、平成元年11月16日、株式会社バルーに商号を変更し、更に、原告は、平成3年2月28日、訴外株式会社バルーから本件出願に係る権利を譲り受け、平成7年5月1日、特許庁長官に対し、本件出願に係る権利の承継を届け出た。

2  審決の理由の要点

(1)  本願商標は、前記のとおりの構成からなり、前記商品を指定商品とし、昭和61年10月3日に登録出願されたものである。

(2)  これに対し、登録第958324号商標(以下「引用商標」という。)は、「BALLOW」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を前記第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」として、昭和45年2月28日登録出願、昭和47年4月17日商標登録、昭和57年9月22日及び平成4年10月29日の2回に渡り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)  そこで、判断するに、被服等の取引界においては、服飾界で英語のほかフランス語も広く用いられているところから、商品に付される外国文字よりなる標章がフランス語風のものと認識し得る場合、その文字をフランス語読みした称呼をもって商品の取引に当たる場合が少なくない実情にある。

本願商標は、「BARREAUX」の文字を書してなるものであるが、その構成中にフランス語に多く見られる、母音字3個が続く「EAU」の綴り字を含んでいることから、それが、特定の語義を有する成語として理解されるか否かは別として、看者にフランス語風のものと認識される場合も決して少なくないものと認められる。

そうであれば、フランス語では、「EAU」(eau)の綴り字が「オー(o)」と発音されるものであること、また、綴りの最後に来る子音字、例えば本願商標における「X」が原則として発音されないものとされているところから、本願商標については、請求人(原告)の主張するように「バロークス」等の称呼が生ずる場合があるとしても、これをフランス語風の読みをした場合の「バロー」の称呼も自然に生ずるものと判断するのが相当である。

そして、仏和辞典によれば、「barreau」は「棒、閂(かんぬき)」等の意を有する語であり、その発音は「バロー(baro)」であって、本願商標における語尾の「X」は複数形を表すときに付されるものとして発音されないことから、本願商標は、その構成文字に相応し、フランス語風読みによる「バロー」の称呼をも生ずるものといわざるをえない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「バロー」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の点について論及するまでもなく、「バロー」の称呼を同じくする称呼上類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができない。

3  審決を取り消すべき事由

審決の認定判断のうち、本願商標が看者にフランス語風のものと認識される場合が少なくないこと、引用商標から「バロー」の称呼が生じ、本願商標と引用商標がその称呼を同じくすることはいずれも否認する。

審決は、本願商標及び引用商標から生じる称呼の認定を誤った結果、本願商標と引用商標とが類似すると誤って判断したものであり、違法であるから取り消されるべきである。

(1)  本願商標から生ずる称呼について

服飾界においては、他の商品取引界に比べ、フランス語がより多く使用されていることは否定できないが、服飾界においてフランス語が広く使用されており、しかも、商品に付される「外国文字からなる商標」が「フランス語風のものと認識」されているものとする根拠はなく、それが服飾界の取引実情であるとも認め難い。

すなわち、服飾界においては、かつて歴史的に、フランスがファッションにおける流行の発信地であると認められた事実はあるが、今日においては、アメリカ、イタリア、あるいは東京も同様に流行の発信地であり、そのため、特にフランス語に拘泥した商取引がなされているという事実は認められない。

したがって、今日の欧文字の氾濫した取引界において、一見してその発音称呼が不明な標章に接する一般取引者、需要者にあっては、その称呼を特定するのに「英語読み」か、あるいは「ローマ字読み」によって生じる発音称呼を用い、それによって取引を行うものと認めるのが、取引の実際及び経験則に徴して容易に首肯し得るところである。

また、審決においては、本願商標に係る語句が、フランス語における「棒、閂(かんぬき)」等の意味を持つ名詞の複数形であるとするが、今日における簡易、迅速を旨とする商取引がなされるにあたって、辞典により商標の意味合いを確認することが通常であるとする事実は認め難い。特に、本願商標における末尾の「X」が複数形を表すものであることを認識、看取する取引者、需要者が大多数であるとすることは極めて不自然であり、審決における認定は辞典に基づいての解説にすぎない。したがって、本願商標に接する取引者、需要者にあっては、本願商標について、特定の意味合いを認識、看取しえない、いわゆる造語商標であると認識するものというべきである。

更に、審決のように、本願商標の文字構成自体が「フランス語風のものと認識し得る場合」であるとする根拠、理由は不明であり、そのような場合であるとすることは、前記のような取引の実情及び経験則に徴して誤りである。

以上からみて、本願商標の称呼は「バルー」あるいは「バルークス」と認められて然るべきである。

(2)  引用商標から生ずる称呼について

引用商標も、特定の意味合いを認識看取させない、いわゆる造語商標と認められるが、審決は、これについて、「フランス語風のものと認識し得ない」との判断の下に、敢えて詳論することもなく、「バロー」の称呼が生ずるものと認定判断している。しかしながら、引用商標を、なぜ、本願商標と区別して、「フランス語風」のものとみないのかは不明である。

また、本願商標の称呼が「バルー」であり、引用商標の称呼が「バロー」であるとして、その類否を判断するならば、その相違音である弾音「ル」と「ロ」はそれぞれ延音を伴い強く発音称呼されるから、全体が極めて短い2音構成であることと相俟って、それぞれが一連に称呼されてもその聴感を全く別異にするものであり、明確に聴別可能な称呼上非類似の商標であるというべきである。

(3)  以上によれば、審決においては、本願商標と引用商標の称呼の認定判断を誤り、それに基づいて両者の称呼の類否判断を行ったものであるから、違法であり、取り消されるべきである。

第3  請求の原因に対する認否及び主張

請求の原因1及び2の事実は認めるが、同3は争う。

審決の認定判断は正当である。

1  本願商標から生ずる称呼について

(1)  一般に、本願商標のように、欧文字からなる商標については、その構成及び指定商品の性質、用途、ないしはその流通に関与する一般取引者、需要者の一般的傾向等に応じ、英語風、ドイツ語風、あるいはフランス語風の読み方がなされ、これに伴って、それぞれの称呼が生ずるのが一般的である。

(2)  ところで、フランスは、歴史的にファッションにおける発信地としての地位を占めてきたことから、わが国の「被服」等の取引界においては、ファッション関係用語として、英語に次いでフランス語が多数使用されている実情にある。このことは、「新ファッションビジネス基礎用語辞典」(株式会社織部企画平成2年7月25日発行、乙第1号証)において278件のフランス語の用語が掲載されているのに対し、ドイツ語の用語は11件、イタリア語の用語は6件に過ぎないことからも明らかである。

(3)  本願商標は、「BARREAUX」の欧文字から構成されているが、この文字は全体として特定の語義において親しまれ使用されているものではないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字中の特徴ある綴り字部分に注目し、当該綴り字部分が、フランス語特有のものであり、かつ、当該綴り字部分に対応したフランス語風の発音方法があるならば、その方法に従い、フランス語風の称呼を生ずるものというべきである。

しかるところ、本願商標の後半部を形成する「EAUX」については、その綴り字の特徴により、英語よりもむしろフランス語風に発音されるものとみなすのが自然である。

すなわち、

ア 英語においては、3連母音を形成する綴り字を有する語は極めてまれで、そのうち、「eau」の綴り字を有する語にしても僅かに存在する(beauty等)に過ぎず、語の後半部の綴り字が「eaux」、「aux」で終わる語は見当たらない。

イ 一方、フランス語においては、「eau」の綴り字を含む語は存在し、ファッション関係用語においても、art nouveau(アール・ヌーボー)、anneau(アノー)、eau de Cologne(オー・デ・コロン)、chapeau(シャポー)等多数あり、いわゆるファッションブランドにおいても、「eau」もしくは「EAU」の3連母音を形成する綴り字を含み、当該綴り字部分を「オー」又は「オ(ウ)」とするものが多数存在する。更に、わが国において親しまれた外来語の中にあっても、由来に係る原語(フランス語)の中に、前記「アール・ヌーボー」「ウゾー(houseau)」等の「eau」の3連母音を形成する綴り字を含む語が多数存在し、当該綴り字部分の読みは「オー」とされている。

ウ フランス語においては、単語の綴りの最後に来る子音字は原則として発音されず、また、「-eau」の綴り字による名詞の複数形は「-eaux」となるものとされている。そのため、フランス語のファッション関係用語においても、単語の綴りの最後に来る子音字が原則として発音されない例は多数存在し、また、ファッション関係ブランド中にも語尾の子音字を発音しない例が存在する。

これらのことからみて、フランス語の文法を正確に知っている者でなくとも、フランス語もしくはフランス語風の語に接する機会が比較的多い「被服」等の取引者、需要者の間においては、本願商標の如く語尾に子音字「x」もしくは「X」を有する語について、その尾語の「x」もしくは「X」を「クス」と発音しない場合が決して少なくないものといわなけれはならない。

エ ドイツ語においては、「クラウン独和辞典」(株式会社三省堂平成3年6月10日発行)における「母音の発音記号表1」及び「同2」(乙第7号証15頁及び16頁)の各表に徴すると、ドイツ語の「綴字」として掲げられた中には、3連母音を形成する綴り字の事例は見当たらない。

(4)  以上のとおり、「BARREAUX」の欧文字よりなる本願商標は、その構成中に、フランス語に特有の綴り字といえる「EAU」の3連母音を形成する綴り字を含むものであり、また、フランス語において当該綴り字部分は「オー」と発音される場合が多いものであり、かつ、フランス語における語尾の子音字(本願商標を構成する文字中の「X」)は原則として発音されないところから、本願商標は、これを英語風に称呼した場合の称呼の他に、フランス語風に称呼した場合の「バロー」の称呼が自然に生ずるものとみなすのが相当である。

(5)  ところで、本願商標を構成する「BARREAUX」の欧文字は、もともと「棒、閂(かんぬき)」等の意味を有するフランス語「barreau」(「バロー」と発音される。)の複数形「barreaux」であって、これを大文字で表記した語と認められる。

そして、上記「barreau」もしくは「barreaux」が、その指定商品の取引者、需要者の間において必ずしも知られているとはいえないとしても、前記のような「被服」等の取引界に存する諸事情を考慮するならば、「BARREAUX」の欧文字だけから構成される本願商標は、「バロー」の称呼を自然に生ずるものとみるべきである。

(6)  したがって、本願商標については、仮に、これから原告の主張するように「バルー」又は「バルークス」の称呼を生ずる場合があるとしても、以上述べた事情に徴するならば、その取引者、需要者間にあっては、これがフランス語の特徴を有するものと把握され理解されることにより、フランス語風に「バロー」と称呼される場合が決して少なくないものといわなければならない。

2  引用商標から生ずる称呼について

他方、引用商標は、「BALLOW」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成文字はフランス語に特有の綴り字を有しておらず、かつ、造語商標であることから、審決においては、取引者、需要者の間に一般に親しまれた外国語である英語の発音方法に従って、これにより生ずる称呼を「バロー」と認定したものである。

因みに、引用商標をフランス語風に発音したとしても、これを英語風に称呼した場合の称呼と同様に「バロー」の称呼を生ずるものといえる。

3  以上のとおり、本願商標と引用商標は、いずれも「バロー」の称呼を生ずるものであるから、審決が、本願商標を商標法4条1項11号に該当するものと認定判断したことは正当である。

第4  証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

第1  請求の原因1及び2の各事実(特許庁における手続の経緯、審決の理由の要点)については当事者間に争いがない。

また、審決の認定判断のうち、本願商標の構成とその指定商品、登録出願の年月日は当事者間に争いがなく、引用商標の構成とその指定商品、登録出願、登録、更新登録の各年月日については、原告が明らかに争わないから、自白したものとみなす。

第2  そこで、原告主張の審決取消事由について検討する。

1  本願商標から生ずる称呼について

(1)  本願商標の構成は、前記のとおり、欧文字により「BARREAUX」と表記されたものであるが、欧文字による商標の称呼は、その構成上それがローマ字表記による日本語を示すものと看取される場合を除き、商標に接する、指定商品の一般的な取引者、需要者が、通常有する外国語の語学知識に従ってなす発音内容によって定まるべきものと解される。

そして、本願商標に接する上記の取引者、需要者としては、服飾、ファッション業界等における被服等の製造、流通業者、その他一般の購入者等が想定されるところである。

更に、これらの者の間における語学知識についてみるに、わが国における義務教育を通じての英語の普及状況からみて、まず英語が考えられるほか、近時における高等教育機関への進学者の増大等に伴い、英語以外の外国語(フランス語、ドイツ語等)の履修者も増大し、そのため、フランス語も一般に相当程度普及している状況にあることは当裁判所に顕著な事実であり、このことに、成立に争いのない乙第1号証(「新ファッションビジネス基礎用語辞典」株式会社織部企画平成2年7月25日発行)、第4号証(「新・田中千代服飾事典」同文書院平成3年10月22日発行)、第5号証(「別冊チャネラー ファッション・ブランド年鑑’92年版」株式会社チャネラー平成3年11月5日発行)、第6号証(「コンサイス カタカナ語辞典」株式会社三省堂平成6年9月10日発行)によると、服飾用語、ファッション用語とされる語句中には、フランス語ないしはフランス語を語源とする用語の占める割合が大きく、服飾、ファッション関係のブランド名についてもフランス語風の読み方をするものが相当数あることが認められること等に鑑みるならば、上記取引者、需要者の語学知識としては、フランス語も当然に考慮されて然るべきものと解される。

(2)  一方、本願商標の構成についてみるならば、前出乙第6号証、成立に争いのない乙第2号証(「英語逆引辞典」開文社出版株式会社昭和62年3月25日発行)、第3号証(新倉俊一著「ひとりで学ぶフランス語」株式会社三修社昭和55年5月10日発行)、第7号証(「クラウン独和辞典」株式会社三省堂平成3年6月10日発行)、第8号証(「標音仏和辞典(3訂版)」株式会社白水社昭和56年1月10日発行)、第9号証(「アポロ仏和辞典」株式会社角川書店平成3年1月8日発行)によると、本願商標の綴り字中「EAU」は、主としてフランス語にみられる綴りであり、「オ」ないしは「オー」と発音されるものであること(同様の綴り字を含む語は、英語においてはフランス語起源の語(「eau」を「オ」又は「オー」と発音するもの、例えば、bureau(ビューロー)等)を除くとbeauty(ビューティ)が認められる程度であり、ドイツ語においては見当たらない。)、また、「EAU」に続く末尾の「X」も、フランス語においては、eauで終わる名詞の複数形を示す語尾としての意味があり、「EAU」に続くものとして自然なものであること、更に、フランス語においては、単語の最後にくる子音字は発音されないため、本願商標をフランス語風に読んだ場合には「X」は発音されないことになること、なお、「barreau」(バロー)は、フランス語の単語として存在し、「棒、閂(かんぬき)、格子、柵」等の意味を有する男性名詞とされていることが認められる。

(3)  以上の諸事実に基づいて、本願商標の称呼を検討するならば、本願商標に接する取引者、需要者においては、原告主張のとおり本願商標を英語風に読み、それにより「バルークス」の称呼を生ずる余地も否定できないところではあるが、それと同時に、取引者、需要者においては、本願商標の綴り字の特徴(EAU)からみて、これをフランス語風に読むことも当然に予想され、その場合においては、前記(2)のフランス語の定めに従い、「バロー」の称呼が生ずるものと認めるのが相当である。

したがって、本願商標からは、「バルークス」の称呼とともに、「バロー」の称呼が生ずるものといわざるをえない。

2  引用商標から生ずる称呼について

引用商標の構成は、前記のとおり、欧文字により「BALLOW」と表記されたものであるが、その綴り字からみて、特に英語風に読むことを妨げる要因は見当たらず、また、上記商標に接する取引者、需要者間における、前記認定のような英語の普及状況からみて、そこからは、少なくとも英語風の発音による「バロー」の称呼が生ずることは明らかである。

3  以上によれば、本願商標と引用商標とは「バロー」とする称呼において一致するものであって、類似の商標というべきであり、また、前記1のとおり両者の指定商品も一致するものであるから、本願商標について、それが商標法4条1項11号に該当し、登録することができないとした審決の認定判断は正当であって、審決には、原告主張の違法は存在しないものというべきである。

第3  よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は理由由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹田稔 裁判官 関野杜滋子 裁判官 持本健司)

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